新型コロナウイルスの感染拡大を受け、警視庁は15日から運転免許の更新を無期限で休止することを発表しました。
自動更新はせず、有効期間の延長の手続きが必要になります。
また、免許証の内容に変更があると郵送で延長できないようなので調べてみました。
免許に変更があると延長できない?郵送では不可!

警視庁は15日から運転免許試験場や警察署で行われている運転免許の更新手続きを、無期限で休止することを発表しました。
高齢者講習や学科試験なども休止になります。
運転免許証の有効期間が令和2年7月31日までの方は、有効期間の延長手続きが必要になります。一律の自動延長ではありません。
手続きは窓口又は郵送でできます。延長期間は3ヶ月です。
「郵送で延長手続きが可能な方」の中に以下の条件がありました。
運転免許証の記載事項について変更がないこと。(現住所と運転免許証の住所が異なる等)
(記載事項の変更が必要な方は、当該延長手続は出来ません。)
警視庁ホームページより
引っ越し等により記載事項に変更がある場合は、郵送での延長手続きはできないようです。
最寄りの警察署か、運転免許試験場の窓口に行くしかないですね・・・
自動更新もなし!

更新手続きができないのに、なぜ自動更新にしないのか不満の声が上がっています。
運転免許更新せなあかんのだが、特例で3ヶ月延長出来るみたいで更新で免許センター行かなくてよいみたい。
— ほそみん (@hoso3min) April 9, 2020
やけど、延長申請で警察署行かなあかんの意味わからん。自動延長しろや。
運転免許証の更新停止
— Kenta Masuno(being探求中)@ すげ〜!やべ〜!を合言葉にカッコいい40代を送る!! (@kenta_masuno) April 14, 2020
↓
有効期限の延長が必要
↓
自動ではなく、自身で対応
これって。。。#惨い仕打ち
おそらく、何らかの理由で更新を希望しない人や自動更新で不都合になる条件があるのだと思います。
法律的な問題かも知れません。
ちなみに、郵送の場合はPDFファイルを印刷するので、プリンターが必要になります。
これって更新手続きが再開されたら、大変な混雑が予想されますね・・・
週末は人数制限とかになるかも知れません。
まとめ
今回の免許更新手続きの休止についてまとめます。
- 警視庁は15日から運転免許更新業務を休止
- 7月31日までに期限を迎える人は、窓口か郵送で延長の手続きが必要
免許証に変更がある場合は郵送での延長手続きは不可
新型コロナウイルスの影響は、様々な場所に波及して社会が混乱しています。
これ以上の拡大を防ぐためにも一人一人の意識が大切になってきますね。